Category医療福祉相談
高額療養費制度
高額療養費制度とは、長期入院で治療が長引く場合など医療費の自己負担が高額となった際に、家計の負担を軽減できるよう一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
利用にあたっては、年齢や所得、受診状況(外来か入院かなど)などによって自己負担額が異なりますので、詳しくは加入している公的医療保険や治療を受けている医療機関にご確認ください。
70歳未満の場合の入院医療費自己負担限度額(月額)~平成24年1月現在
区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
一般 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
上位所得者 |
150,000円+(医療費-500,000円)1% |
83,400円 |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
上位所得者:基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯。所得申告がない場合も含む。
申請方法
[1] 従前どおりの申請
一度自己負担分を支払った後、領収書(高額療養費に該当している年月のもの)を添えて申請します。申請時に保険証や印鑑、振込先のわかるものなどが必要となりますので、申請窓口にてご確認ください。高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月1日から起算して2年です。
従前どおりの申請をする場合、以下の制度も利用できます。
◎高額医療費貸付制度/高額療養費支払資金貸付制度
高額療養費が支給になるまでの間、医療費の支払いに充てる資金として、無利子で貸付を行う制度です。公的医療保険によって、借りられる金額割合が違いますので、窓口にてご確認ください。
◎高額療養費受領委任払制度(国民健康保険の方のみ)
医療機関へ一部負担金の支払いが困難な方に対し、高額療養費として支給される金額を国民健康保険者から直接医療機関へ支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。利用にあたっては条件等がありますので各市町村国民健康保険担当にご確認ください。(行っていない市町村もあります)
[2] 限度額適用認定証交付申請
70歳未満の方は、あらかじめ「限度額適用認定証交付申請」の手続きをし、交付された認定証を病院窓口に提出しておくと、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。有効期限は最長で1年間です。なお、70歳以上の方は、手続きの必要はありません。
